カテゴリー: 憲法

  • 森川キャサリーン事件

    1.基本情報

    事件名:森川キャサリーン事件

    (最判平成25年9月26日民集67巻6号1384頁)

    裁判所:最高裁判所第一小法廷

    判決日:平成25年(2013年)9月26日

    2.事案の概要

    日本人と結婚して日本に在留していたキャサリーンさんが、海外旅行を計画し再入国許可の申請をしたが不許可となった事件。

    当時外国人登録法により求められていた指紋押捺を拒否し罰則を受けていたことが不許可の理由となった (当時、在留外国人の間で指紋捺印に対する拒否運動が盛んになっていたこともあり、法務省が指紋捺印を拒否する者の入国を認めない方針を取っていた)

    法務大臣が不許可としたため、取消訴訟と国家賠償請求を実施 第一審は請求を棄却し、第二審も一審判決を全面的に引用し棄却

    3.争点

    1. 憲法22条「居住、移転及び職業選択自由」は外国人の入国・再入国の自由を保障するのか。

    4.判例趣旨

    外国人に入国を自由に認めていないのと同様、再入国の自由も当然の権利として保障するものではない

    5.関連法令

    • 入管法 第26条(再入国の許可)

    条文:日本に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、再入国の許可を与えることができる。 →在留する外国人に対し、「与えなければならない」とはなっておらず、再入国の自由を無条件では認めていない

  • マクリーン事件

    1.基本情報

    事件名:マクリーン事件

    裁判所:最高裁判所

    判決日:昭和53年(1978年)10月4日

    2.事案の概要

    アメリカ人教師であるマクリーンの在留期間更新申請が不許可とされた事案。マクリーンは在日中にベトナム反戦運動やデモに参加していた。

    3.判例趣旨

    ・外国人の在留の可否は、国の自由裁量によって決定できる。

    ・憲法上の基本的人権の保障は、在留の許否の判断に当たって尊重されるべきだが、在留期間の更新を認めるかどうかは、国の裁量的判断に委ねられている。

    在留外国人に在留の権利は保障されない

    ・政治活動を理由とする在留期間更新の不許可は、憲法第14条、19条、21条に違反しない。

    4.関連法令

    ・憲法第14条(法の下の平等)

    ・憲法第19条(思想・良心の自由)

    ・憲法第21条(表現の自由)

    ・出入国管理及び難民認定法

  • 憲法知識データベース

    前文

    憲法の三大原理

    1. 国民主権 …国の政治を最終的に決定するのは、国民である
    2. 平和主義 …過去の戦争の反省に基づき、戦争の法規を宣言する
    3. 基本的人権の尊重 …人は生まれながらにして持つ人権は国家によって侵害されない

    第1章:天皇(1条-8条)

    • 象徴天皇制

    第2章:戦争の放棄(9条)

    • 平和主義、戦力不保持

    第3章:国民の権利及び義務(10条-40条)

    • 基本的人権の保障
    • 自由権
    • 参政権
    • 社会権

    第4章-第7章:統治機構

    • 国会(41条-64条)
    • 内閣(65条-75条)
    • 裁判所(76条-82条)
    • 地方自治(92条-95条)

    第8章-第11章:補則

    • 財政(83条-91条)
    • 改正(96条)
    • 最高法規(97条-99条)
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