1.基本情報
事件名:森川キャサリーン事件
(最判平成25年9月26日民集67巻6号1384頁)
裁判所:最高裁判所第一小法廷
判決日:平成25年(2013年)9月26日
2.事案の概要
日本人と結婚して日本に在留していたキャサリーンさんが、海外旅行を計画し再入国許可の申請をしたが不許可となった事件。
当時外国人登録法により求められていた指紋押捺を拒否し罰則を受けていたことが不許可の理由となった (当時、在留外国人の間で指紋捺印に対する拒否運動が盛んになっていたこともあり、法務省が指紋捺印を拒否する者の入国を認めない方針を取っていた)
法務大臣が不許可としたため、取消訴訟と国家賠償請求を実施 第一審は請求を棄却し、第二審も一審判決を全面的に引用し棄却
3.争点
- 憲法22条「居住、移転及び職業選択自由」は外国人の入国・再入国の自由を保障するのか。
4.判例趣旨
外国人に入国を自由に認めていないのと同様、再入国の自由も当然の権利として保障するものではない
5.関連法令
- 入管法 第26条(再入国の許可)
条文:日本に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、再入国の許可を与えることができる。 →在留する外国人に対し、「与えなければならない」とはなっておらず、再入国の自由を無条件では認めていない